フィリピン人再婚相談センター、行政書士 岩崎事務所 | 日記 | 離婚したフィリピン人女性の日本での再婚手続き

在日フィリピン人の離婚後の再婚手続きを承っております。

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フィリピン人再婚相談センター、行政書士 岩崎事務所 の日記

離婚したフィリピン人女性の日本での再婚手続き

2020.09.26

再度の婚姻手続きに関しては、
一番のお勧めは、
①日本で日本人男性と離婚後、
フィリピン国内の裁判所に於いて、
離婚の承認の裁判を行う。
これにより日本、フィリピンでの離婚
が成立します。
再度、男性との婚姻が可能となります。

メリット、
完全に日本とフィリピン両国で離婚
が成立する。
フィリピン人のパスポートの家族姓を
婚姻後、新しい夫の家族姓に変更できます。

デメリット、
フィリピンでの弁護士報酬が高い、
時間がかかる。

②日本国内のみでの婚姻届けを提出
します。
受理する役所、受理しない役所が
あります。
①の手続きを行わない限りパスポート
の家族姓は独身の姓に戻せません。
フィリピン国政府にも婚姻登録
はできません。
弊職では、この方法により60組以上
の婚姻手続きをアシストしました。

このように、弊職では、フィリピン人女性が日本人男性と離婚後、日本での再婚をどちらの方法でもアシストが可能です。

行政書士 岩崎博明
ご相談はSB090-3708-8027へ。
年中無休、日本全国対応です。
http://www.facebook.com/abogadojp/

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