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フィリピン人再婚相談センター、行政書士 岩崎事務所 の日記

フィリピン人の離婚後のビザ

2015.04.29

フィリピン人が日本人配偶者と離婚して夫婦の間に日本国籍の子供が無い場合でも日本でそのまま適法に在留出来ることがあります。
但し、必ず出来るわけではありません。
詳細はご相談ください。
行政書士 岩崎博明
SB090-3708-8027

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