フィリピン人再婚相談センター、行政書士 岩崎事務所 の日記
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フィリピン人女性の離婚後の再婚について
2015.02.04
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フィリピン人女性の日本人男性と離婚後、再婚の場合について
再婚手続きに関しては、一番のお勧めは、
①日本で日本人男性と離婚後、フィリピン国内の裁判所に於いて、離婚の承認の裁判を行う。
これにより日本、フィリピンでの離婚が成立する。再度、男性との婚姻が可能となる。
メリット、完全に日本とフィリピン両国で離婚が成立する。フィリピン人のパスポートの氏を婚姻後、新しい夫の家族姓=ファミリーネームに変更できる。
デメリット、フィリピンでの弁護士報酬が高い、時間がかかる。
弊事務所ではフィリピン大学法学部との強固な連携により迅速に処理が可能となりました。
詳細については行政書士 岩崎事務所にお問い合わせ下さい。
②日本国内のみでの婚姻届けを提出する。
受理する役所、受理しない役所がある。
①の手続きを行わない限り、パスポートのファミリーネーム=家族姓は独身には戻せない。
行政書士 岩崎事務所ではこの方法で20組以上の婚姻手続をアシストしました。 以上です。